中国国内での生産移管5つのポイント(6)~現地コスト低減編~設備移転・設備移設のノウハウ【中国→中国】
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コラム

お客様の海外拠点間での生産設備移動のご相談が増えてきました。
海外拠点間は日本からの移設とは異なるポイントがあります。
本稿では、注意すべきポイントを具体的な事例を元に見ていきましょう。
90年代後半から2010年代後半にかけて、日本の製造業が生産拠点として向かった先は、中国とタイがトップ2ヶ国であったことが統計資料からよく分かります。COVID19後、「サプライチェーンの再構築」のため中国・タイから東南アジア、インド(加えてアメリカからメキシコのご相談も増加)への移設が増えてきました。日本発との違いは「出し手国側」の規制・税制に注意が必要な点です。
中国への輸出する場合には、「GB改善」が入口でした。中国から輸出する場合でも中古機械の価格査定「CCIC査定」は引き続き重要です。加えて中国の「中国出口管制法」に合致した輸出安全保障管理が求められます。輸入側ではベトナムを例にとると「ベトナム科学技術省」(「MOST」)の規制に合致してないと輸入通関できません。つまり、日本でGB改善したのと同様に中国現法内でベトナム鑑定機関認証を取得するのが早道になるわけです。
タイから輸出する場合には、「TCWMD法」が特に「デュアルユース品目(「DUI」)」の輸出規制が開始されました。また、その設備が「BOIの優遇措置」を受けている場合には「BOIから再輸出許可」を取得する必要があります。
輸入側がインドの場合は、輸入価格の妥当性がフォーカスされます。税関内に「SVB(Special valuation Branch)」を設立して中古機の場合は厳しく査定されます。従って「CEC(Chartered Engineer’s Certificate)」(第三者による価格評価書)が必要となります。
米国から輸出する場合、「EAR」に基づいて輸出を行われます。米国は「グループA(旧ホワイト国)」ですので、包括許可を取得して該当機を輸出された場合には一旦日本に戻す等の対応が必要となる点に注意が必要となります。
何れにしても、当初日本から輸出した際に日本の安全保障貿易管理に該当する設備の場合、第三国に「再輸出」する際には厳格な管理が求められます。
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