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コラム

日本からベトナムへの工場進出6つのポイント(7)
~輸入通関への対策編~
設備移転・設備移設のノウハウ【日本→ベトナム】

さて、様々な手続きを踏んで「いよいよ通関」となった際に、想定していなかったリスクに見舞われることがあります。
それは輸出者側とベトナム税関側のHSコードの認識が異なる場合です。HSコードの認識が異なると起こり得るトラブル例として、

① 関税率が想定と異なる
② 輸入不可品や輸入に許認可が必要となってしまう
ことが挙げられます。

HSコードとは統計品目番号の略語のことであり、国際貿易商品の名称・分類を世界的に統一した6桁の品目番号のことです。
どのHSコードに該当するかによって関税率や輸入条件が決まってきます。


従って、どのHSコードが適用されるのかを事前に管轄税関に相談しておくことで輸入通関時のトラブルを回避することが可能になります。

また、ベトナムは特に中古設備の輸入に対して規制が厳しい国です。

そこで中古品と新品は分割して出荷すると同時に、書類や搭載するコンテナもそれぞれ分けるのが望ましいといえます。なぜなら中古品では輸入通関に時間がかかるリスクがあり、中古品が足止めされた場合、新品も一緒に足止めされてしまうからです。そのリスクを防ぐためにも、中古品と新品は別々に分けて出荷するのが望ましいのです。

設備海外移転・移設ナビを運営する株式会社SEALSでは、過去の豊富な経験やベトナム現地の代理店を活用、さらに現地での豊富な人脈により、こうしたリスクを事前に見越して対策を打ちます。例えば事前に必要な書類を作成する等、想定しているHSコードに導き、前述の様な通関時のリスクを回避します。


いかがでしょうか。設備海外移転・移設ナビを運営する株式会社SEALSでは、こうした日本法人とベトナム現地法人とのグループ会社間取引(移転、移設・進出)に関する各種サービス・アドバイザリー業務を行っております。当社のサービスへのお問合せは下記フォームからお気軽にどうぞ。


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(※本コラムは、2022年1月現在の法令に基づき作成されております。)

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