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コラム

日本からベトナムへの工場進出6つのポイント(6)
~外国契約者税への対策編~
設備移転・設備移設のノウハウ【日本→ベトナム】

ベトナムには「外国契約者税」という固有の税制が存在します。
この税制は国際的な租税条約には記述されていないため、ベトナムで税金を支払っても日本国内で外国税額控除を受けることができません。
そのため、ベトナムに進出する際は注意が必要な税制です。

具体的に、ベトナム側で発生する費用を含んだ売買契約の場合、売買契約全体に外国契約者税が課税される恐れがあります。
(ベトナムからの海外送金時に源泉されます。/課税率は、契約内容により変動いたします。)


これを防ぐためにはCIFあるいはCIP(ベトナムの港まで)という条件で売買契約を行い、ベトナム到着以降の手配はベトナム現地での
輸送請負契約とする必要があります。

繰り返しになりますが、売買契約の中にベトナム内陸で設備の受け渡しを含む条件とすると、外国契約者税の課税対象とされる恐れがありますから
注意が必要です。


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(※本コラムは、2022年1月現在の法令に基づき作成されております。)

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