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コラム

日本からベトナムへの工場進出6つのポイント(5)
~ベトナムの中古機械輸入規制への対応編~
設備移転・設備移設のノウハウ【日本→ベトナム】

ベトナムに中古機械を持ち込む為には、ベトナム当局の許可が必要です。ただしベトナムでは頻繁に法律・制度の改変が行われるので注意が必要です。

ベトナムに中古設備を持ち込む場合は、ベトナム科学技術省の法律に照らし合わせる必要があります。
例えば「何年落ちまでなら持ち込める」といった規定もHSコード毎に定められているので事前に確認しておく必要があります。

その上でベトナム科学技術省の指定機関である日本海事検定協会に、次の資料を用意した上で船積み前検査を受ける必要があります。

   1.仕様書(英語)
   2.G 7が原産国、もしくは製造元がISOを取得していると証明できる書類
   3.外観写真、銘板写真

① 検査で問題ないことが確認できた後、② レポートを取得した上で、③ 輸入通関時にそのレポートを提出する、という流れになります。


その点、設備海外移転・移設ナビを運営する株式会社SEALSでは、ベトナム現地に代理店を有しており、
法律に関する情報をはじめ、常に現地の最新情報を提供させていただくことが可能です。

またSEALSが一連の業務を代行させていただくことにより、御社に代わって輸入可否・船積み前検査、現地輸入通関も含めてトータルにアレンジさせていただくことができます。


いかがでしょうか。設備海外移転・移設ナビを運営する株式会社SEALSでは、こうした日本法人とベトナム現地法人とのグループ会社間取引(移転、移設・進出)に関する各種サービス・アドバイザリー業務を行っております。当社のサービスへのお問合せは下記フォームからお気軽にどうぞ。


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(※本コラムは、2022年1月現在の法令に基づき作成されております。)

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