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コラム

日本からベトナムへの工場進出6つのポイント(3)
~日本の輸出貿易管理規制への対応編~
設備移転・設備移設のノウハウ【日本→ベトナム】

日本からベトナムへ生産設備を輸出する際に、経済産業省の定める輸出貿易管理令に基づき、手続きを行う必要があります。
違反をすると刑事罰、行政罰、社会的罰に問われることがあります。

まず、対象設備の「該非判定書」を製造元のメーカーから入手する必要があります。
ところが、製造元が既に倒産や廃業等をしている場合、この「該非判定書」が入手できないケースもあります。
また、中古工作機械の中には、実機の精度を測定し、該非判定書を作成しなければならない場合もあります。

その中で、設備海外移転・移設ナビを運営する株式会社SEALSでは、状況により、こうしたメーカーに代わって該非判定を行ったり、
中古工作機械の実機精度を測定して該非判定書を作成することも可能です。


こうした該否判定はもちろん、株式会社SEALSが商流に入ることにより、
当事者となって「該当」と判定された設備についても、経済産業省への輸出許可を当社が申請することができます。
その結果、こうした設備移転・移設に関する膨大な事務負担を軽減することが可能になります。


いかがでしょうか。設備海外移転・移設ナビを運営する株式会社SEALSでは、こうした日本法人とベトナム現地法人とのグループ会社間取引(移転、移設・進出)に関する各種サービス・アドバイザリー業務を行っております。当社のサービスへのお問合せは下記フォームからお気軽にどうぞ。


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(※本コラムは、2022年1月現在の法令に基づき作成されております。)

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