日本からベトナムへの工場進出6つのポイント(3)~日本の輸出貿易管理規制への対応編~設備移転・設備移設のノウハウ【日本→ベトナム】
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コラム
日本法人とベトナム現地法人とのグループ会社間取引で、まず留意すべき点は、対象となる設備の価格の妥当性です。


この対象となる設備の価格の妥当性・客観性が確保されなければ、
・日本の税務当局
だけでなく、
・ベトナムの税関
さらに
・ベトナムの税務当局
から指摘を受けた場合、問題になることがありますから注意が必要です。
設備移転の価格設定によって、税務リスクを生じかねないことを知っておかなければなりません。

具体的に、日本の税務当局はグループ会社間で「価値のある設備を不当に安く売る」ことに対して、
移転価格の観点から注視します。
また、ベトナムの税関は「高い設備を不当に安く通関する」ことによって、本来取れるべき関税を
取れないことを注視しています。
さらにベトナムの税務当局は、「安い設備を不当に高く、ベトナム現地法人が購入している」ことを注視
しています。なぜならそれによりベトナム現地法人の利益が圧縮されると、本来取れるべき税金が
取れなくなるからです。
この様に、対象設備の価格設定が各視点によって税務リスクを生じさせる場合があることを知っておかなければなりません。
そこで、まずは客観性のある設備の価格設定を行うことが必要です。
設備の「価格設定」には次の3つの方法があります。
1.売買比較アプローチ算出法
2.費用アプローチ算出法
3.収入アプローチ算出法
こうした3つの方法を駆使して、客観性を持った価格設定が求められます。
その中で、設備海外移転・移設ナビを運営する株式会社SEALSでは、こうした物件の価格査定は
もちろん、当社が商流に入ることで手離れの良さ等のメリットをご提供することも可能です。
いかがでしょうか。設備海外移転・移設ナビを運営する株式会社SEALSでは、こうした日本法人とベトナム現地法人とのグループ会社間取引(移転、移設・進出)に関する各種サービス・アドバイザリー業務を行っております。当社のサービスへのお問合せは下記フォームからお気軽にどうぞ。
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(※本コラムは、2022年1月現在の法令に基づき作成されております。)
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